金利の引き直しをした上で借金が残っている場合は、それを整理する必要があります。ここで弁護士は具体的な手続きを開始します。任意整理以外は裁判所に対する申し立てから始まります。裁判所と無関係の任意整理というのは、代理人である弁護士が金融業者と直接話し合って借金の減額や支払い方法の変更をするというものです。一般的には金利をストップして残額を分割払いにするという解決法が多いようです。
これでは借金元本が減るわけではないので根本的な解決にならないという場合は、裁判所が関与する方法が選択されます。
民事再生の場合は再生計画というものが必要になるので、弁護士は依頼人が3年で返済できそうな金額を算出し、借金をその金額に減額して3年間で完済するという計画を立てます。これを裁判所に提出し、認められれば民事再生手続き完了です。
自己破産の場合は債務を全てゼロにするという手続きなので、なぜそんなに借金が大きくなってしまったのかなどを申し立てます。必要に応じて審尋といって面接の聞き取りが行われることもあります。
計画書の作成や面接…これを聞いて不安を感じる方がおられるかも知れませんが、弁護士が代理人として受任しているので、これらの手続きは全て弁護士が行います。

