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弁護士による手続きが全て完了したら、債務整理は終了です。これによって借金問題は解決したことになります。自己破産であれば債務がゼロになっているので、文字通りゼロからの再スタートです。民事再生や任意整理の場合は減額されたものの借金は残っているので、取り決めにしたがって以後の返済をしていくことになります。

このように述べると借金がゼロになる自己破産のほうが何かとオトクに感じるかも知れませんが、もちろんこれらの手続きにはそれぞれのメリットだけでなくデメリットがあります。自己破産をすると以後7年間は再び破産できませんし、新たな借金は非常に難しい身分になります。また、管財人事件になると郵便物が開封されるなどの不便を余儀なくされます。

いずれにしても借金問題を解決した後というのは、とても大切です。借金の問題は解決しましたが、収入が少ないなどの問題は残ったままです。今度は収入の範囲ないで無理のない生活をすることや、必要によってはもっと収入の見込める職業に変わるなど、同じ問題がまた起きてしまわないようにする取り組みが必要です。

特に自己破産の場合は7年間のうちに再び債務超過になったとしてもまだ破産はできないので、非常に苦しい状況になってしまいます。